大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(行ツ)8 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人桐生浪男の上告理由第一点および第二点について。

建築基準法九条一項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行に

よる除却工事が完了した以上、右除却命令および代執行令書発付処分の取消しを求

める訴は、その利益を有しないものと解すべきであり、これと同旨の原審の判断は

相当である。所論は、右取消しにより代執行費用の納付義務を免れうる利益がある

と主張するが、その目的を達するためには費用納付命令自体を対象としてこれを争

うべきものであり、その他訴の利益につき所論の主張するとこは、いずれも独自の

見解であつて、すべて採用することができない。論旨は理由がない。

同第三点について。

所論の点に関する原審の判断は相当で、原判決(その引用する第一審判決を含む。)

に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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